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← 解説の一覧へ更新:2026.10.05 MON

AIと著作権は2つの場面で考える 学ばせる作って使う

AIと著作権の基本

AIに学ばせる場面と、AIで作ったものを使う場面。2つに分けると見えてくる、AIと著作権の基本的な考え方をやさしく解説します。

かんたんまとめ
マウ

AIと著作権って、むずかしそう…。何から知ればいいの?

ビット

まずは2つの場面に分けよう。AIを作る会社が作品を学習に使う場面と、ぼくたちがAIで作ったものを使う場面。ルールの考え方がちがうんだ。

2つの場面のちがい
① 学ばせる場面
原則AIの学習に作品を使うことは、原則として許可なくできる(著作権法30条の4)
例外作品の持ち主の利益を不当に害する場合は別
主にAIを作る会社に関係する
② 作って使う場面
考え方人が作った作品と同じルールで判断される
ポイント似ているかと、もとにしたかの2つ
AIを使うすべての人に関係する
マウ

「似ているか」と「もとにしたか」って、どういうこと?

ビット

今ある作品の表現の特徴がそのまま感じられるほど似ているのが「類似性」、その作品をもとにして作ったのが「依拠性」。両方そろうと侵害になりうるんだ。AIの場合は、使った人がその作品を知らなくても、AIの学習データに入っていれば「もとにした」と判断されることがあるよ。

著作権で守られるもの・守られないもの
守られる(勝手にまねしない)文章、絵、写真、音楽、キャラクターの絵など、人が工夫して表現した作品
守られないアイデア、画風・作風、事実やデータそのもの、ありふれた表現
マウ

じゃあ、AIで作った絵や文章は、作った私のものになるの?

ビット

短く頼んでAIが自動で作っただけのものは、著作物にならないと考えられているんだ。でも、細かく指示したり、何度も手を加えたりして、人の工夫が表現に表れていれば、著作物として守られることもあるよ。

今回のポイント
マウ

学ばせる場面と使う場面、2つに分ければ整理できるね。

ビット

そのとおり!ひとことでいうと「使うときは、人の作品と同じルール」だよ。画像を作るときの注意はこちらの解説、国のルール全体は日本のAIのルールも見てね。

用語ミニ解説
著作物
考えや気持ちを、人が工夫して表現したもの。文章、絵、写真、音楽など
類似性
今ある作品と、表現の特徴が感じられるほど似ていること
依拠性
今ある作品をもとにして作ったこと。偶然似ただけなら、依拠性はない
著作権法30条の4
AIの学習など、作品を味わうことが目的でない使い方を、原則として許可なしで認める決まり

参考:AIと著作権(文化庁) ↗AIと著作権に関する考え方について(文化庁) ↗AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス(文化庁) ↗

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