← 解説の一覧へ更新:2026.10.05 MON
AIと著作権の基本
AIに学ばせる場面と、AIで作ったものを使う場面。2つに分けると見えてくる、AIと著作権の基本的な考え方をやさしく解説します。
かんたんまとめ
- AIと著作権は、「AIに学ばせる場面」と「AIで作ったものを使う場面」に分けて考える
- 作ったものが今ある作品に似ていて、それをもとにしていれば、ふつうの作品と同じく権利の侵害になりうる
- AIが自動で作っただけのものは、著作物にならないと考えられている。人が工夫を加えれば、著作物になることもある
マウ
AIと著作権って、むずかしそう…。何から知ればいいの?
ビット
まずは2つの場面に分けよう。AIを作る会社が作品を学習に使う場面と、ぼくたちがAIで作ったものを使う場面。ルールの考え方がちがうんだ。
① 学ばせる場面
主にAIを作る会社に関係する
原則AIの学習に作品を使うことは、原則として許可なくできる(著作権法30条の4)
例外作品の持ち主の利益を不当に害する場合は別
② 作って使う場面
AIを使うすべての人に関係する
考え方人が作った作品と同じルールで判断される
ポイント似ているかと、もとにしたかの2つ
マウ
「似ているか」と「もとにしたか」って、どういうこと?
ビット
今ある作品の表現の特徴がそのまま感じられるほど似ているのが「類似性」、その作品をもとにして作ったのが「依拠性」。両方そろうと侵害になりうるんだ。AIの場合は、使った人がその作品を知らなくても、AIの学習データに入っていれば「もとにした」と判断されることがあるよ。
守られる(勝手にまねしない)文章、絵、写真、音楽、キャラクターの絵など、人が工夫して表現した作品
守られないアイデア、画風・作風、事実やデータそのもの、ありふれた表現
マウ
じゃあ、AIで作った絵や文章は、作った私のものになるの?
ビット
短く頼んでAIが自動で作っただけのものは、著作物にならないと考えられているんだ。でも、細かく指示したり、何度も手を加えたりして、人の工夫が表現に表れていれば、著作物として守られることもあるよ。
今回のポイント
- 頼むときに、作品名・キャラクター名・作家名を入れない
- 社外に出す前に、今ある作品に似ていないかを確かめる
- AIで作ったものは、他社にまねされても守れないことがある。大事なものは人の手を加える
- 判断に迷うときは、法務の担当や専門家に相談する
マウ
学ばせる場面と使う場面、2つに分ければ整理できるね。
- 著作物
- 考えや気持ちを、人が工夫して表現したもの。文章、絵、写真、音楽など
- 類似性
- 今ある作品と、表現の特徴が感じられるほど似ていること
- 依拠性
- 今ある作品をもとにして作ったこと。偶然似ただけなら、依拠性はない
- 著作権法30条の4
- AIの学習など、作品を味わうことが目的でない使い方を、原則として許可なしで認める決まり
参考:AIと著作権(文化庁) ↗AIと著作権に関する考え方について(文化庁) ↗AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス(文化庁) ↗
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